地域産業の中核となる中小企業が被災求職者等を雇用する場合に、雇入経費を助成(1人あたり3年間で120万円)するものなのですがNPOも活用ができます。(過去NPOへ雇用助成の実績あり)
ポイントとしては、
国や自治体の補助金・融資(新しい事業や地域の産業の中核となる事業を対象とするもの。)又は雇用のミスマッチに対応するための産業政策の対象となっている事業であるか、それ以外で「産業政策と一体となった雇用支援」と県において認めた事業を実施する場合となります。
名称 | 令和2年度 岩手県事業復興型雇用確保助成金(雇入費)のご案内【後期】 |
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内容 |
沿岸市町村に所在する事業所が被災三県求職者を雇い入れた場合、雇入費助成金を支給します。
※地域の産業の中核となる中小企業が被災求職者等を雇用する場合に、雇入経費を助成(1人あたり3年間で120万円)するものなのですがNPOでも活用ができます。
●助成対象事業所:
下記の①~③の全てに該当する沿岸12市町村に所在する事業所が対象となります。
① 下記のア、イいずれかの産業政策の支援対象となっている事業を実施していること
ア 別紙1に掲げる国又は自治体の補助金・融資による産業政策の支援対象となる事業(1号事業)
イ アの産業政策以外で、別紙2に記載の基準及び産業政策の支援対象となる事業(2号事業)
※ 東日本大震災からの復興施策に関連する事業が対象です。2号事業は個別に認定委員会で審査します。
② 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者又はこれに準ずるもの ※ 最終頁参照
※ 平成28年3月31日までに①の事業を実施している場合はこの限りではありません。
③ 令和2年度に初めて雇入費助成金を申請する事業所
ただし、令和元年度までに事業復興型雇用確保助成金支給を受けた事業所でも、初回の支給申請時の最初の新規雇用者の雇入れから2年以内に雇い入れた労働者がある場合は助成対象となります(過年度に申請する機会があったにもかかわらず、申請をしなかった者は対象外)。
●助成対象労働者:
〈申請対象〉令和2年11月1日から令和3年1月29日までの雇入れ
原則として、次の①~③の全てに該当する労働者です。
① 助成金の対象事業所に雇用された被災三県求職者(注1)
・ 初めて申請する事業所の場合、令和2年2月1日以降に雇用された労働者が対象です。
(令和2年度までに支給認定を受けた事業所にあっては、初回認定の最初の新規雇用者の雇入れから2年以内に雇い入れた労働者が対象)
・ 再雇用者は、新規雇用者1名につき4名まで申請可能(助成対象労働者の8割の人数まで)
・ 新規学卒者も対象(平成23年3月11日に本人又は扶養者が岩手県、宮城県、福島県に居住していた場合に限る)
・ 補助金、融資等による産業政策の支援決定以後に雇用された労働者
② 「期間の定めのない雇用契約」又は「1年以上の有期雇用で契約更新が可能な雇用契約」により
雇用された求職者
③ 雇用保険の一般被保険者又は高年齢被保険者
(注1) 被災三県求職者:平成23年3月11日において岩手県、宮城県、福島県で勤務又は居住していた求職者
※ポイントとしては、
国や自治体の補助金・融資(新しい事業や地域の産業の中核となる事業を対象とするもの。)
又は雇用のミスマッチに対応するための産業政策の対象となっている事業であるか、それ以外で「産業政策と一体となった雇用支援」と県において認めた事業を実施する場合となります。
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助成金額 |
1人当たり最大3年間を認定し、助成対象労働者が在職している期間について支給します。
総支給額 / 1年目 / 2年目 / 3年目
フルタイム労働者:120万円 /60万円 /40万円 /20万円
短時間労働者: 60万円 /30万円 /20万円 /10万円
・適時に手続きを行わない場合、助成金の額が減額されることがあります。
なお、令和元年度までに支給認定を受けた事業所であって、既に離職した助成対象労働者がいる場合は、離職した助成対象労働者の補充を先に行うことになります。
・2号事業を実施する事業所の場合、再雇用者は8割の額となります。
・1事業所当たりの上限額は2,000万円です(事業復興型雇用創出助成金を含む)。
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申込期限 |
2021年1月29日(金)※消印有効(注)持参する場合は、16:30必着
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お問合せ |
岩手県商工労働観光部定住推進・雇用労働室
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URL | https://www.pref.iwate.jp/sangyoukoyou/koyouroudou/koyou/1017342/1017344.html |