名称
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農林水産業みらいプロジェクト 2024年度助成事業
~農林水産業と食と地域のくらしを支えるために~
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内容 |
本プロジェクトでは、前例にとらわれず創意工夫にあふれた取組みで、直面する課題の克服にチャレンジしている地域の農林水産業者へのあと一歩の後押しを通じて、 農林水産業と食と地域のくらしの発展に貢献したいと考えております。
今年度は、昨年度に引き続き厳正な審査を行ったうえで、今後に向けてのモデルとなり得る事業を採択することとします。 様々な農林水産業者の取組みの参考となるよう、その今後に向けてモデルとなり得る事業を継続的に情報発信していきます。これにより、発展的効果が全国に波及していくことで“農林水産業のみらいに貢献”することを目指しています。
●本プロジェクトの目的:
(1) 農林水産業の持続的発展を支える担い手への支援
(2) 農林水産業の収益力強化に向けた取組みへの支援
(3) 農林水産業を軸とした地域活性化に向けた取組みへの支援
●応募者の資格:以下の(1)または(2)に該当し、かつ(3)から(7)の全ての要件に該当する者とします
※「農林水産業者を核に、地域住民・行政等と広く調和して地域に定着しながら取り組 む事業」を助成対象事業の条件の一つにしていますので、個人では応募できません。
(1) 農業法人、NPO法人、農業協同組合、漁業協同組合、森林組合、株式会社等、日本国内に所在する第一次産業に関連する事業を営む法人(法律に従い一定の手続きを経た“法人格”を有する団体で、地方公共団体を除く)
(2) 継続して経理・管理態勢が構築され運営されてきた任意組織
(3) 事業を主体的に行う意思および具体的計画を有すること
(4) 適切な管理(出納管理、証票管理、会計管理等)を行う態勢・能力を有すること
(5) 当基金の広報活動の一環として、当基金および当基金の関係先が助成対象事業の活動内容(レポート、写真等)を発信する場合があることに同意できること
(6) 当基金の求めに応じた事業報告・現地実査への協力(助成金の受給後も含む)に同意できること
(7) 役員および役員に準じる者のうち、次のいずれかに該当する者がいないこと
① 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条6号に規定する暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
② 成年被後見人または被保佐人に該当する者
③ 破産手続開始決定を受けて復権していない者
④ 会社法、金融商品取引法、破産法等会社に関連する法律違反の罪を犯し、刑の執行が終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から2年を経 過していない者
⑤ 前号以外の罪を犯して禁固以上の刑に処せられ、または刑を受けることがなくなるまでの者(執行猶予中の者は除く)
⑥ その他事業の遂行にあたり不公正な行為を行うおそれのある者
●助成期間:2024年1月から最長で2026年12月末までの事業活動
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助成金額 |
助成申請額について限度は設けておりませんが、当基金が認定した直接的事業経費の総額に基づいて、当基金が助成上限額を決定します。
※審査の結果、助成上限額が申請額を下回る場合があります。
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申込期限 | 2024年7月1日(月)※17:00まで |
お問合せ |
一般社団法人農林水産業みらい基金 事務局
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URL | https://www.miraikikin.org/support/ |